転職希望です。退職は来月決まったのですが、就職活動中、失業保険据え置き期間はアルバイトなどしてもいいのでしょうか?
退職日前に有給消化する場合は、その有給期間中の就職活動にはまったく問題がありませんが、その期間にアルバイトする際には、今の会社の就業規則にある兼業禁止規定に抵触しないほうが無難です。
もっとも兼業禁止規定は労働基準法上、あまり意味のないものなのですが、心象を悪くしてもあなたのためにならないと思いますので、念のため確認しておいたらいかがでしょう。
失業保険据え置き期間のアルバイトは問題ないと思いますが、念のためにハローワークに確認されたほうがいいと思います。
がんばってください。
もっとも兼業禁止規定は労働基準法上、あまり意味のないものなのですが、心象を悪くしてもあなたのためにならないと思いますので、念のため確認しておいたらいかがでしょう。
失業保険据え置き期間のアルバイトは問題ないと思いますが、念のためにハローワークに確認されたほうがいいと思います。
がんばってください。
職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
疑問に思うのは自己都合の場合90日しか貰えないのに受給期間満了年月日は退職日から1年と長くなっているのでしょうか?
>職業訓練校に通われる条件で失業保険の受給残日数が関係あるようですが受給期間満了年月日が過ぎていなくても失業保険をもらい終えてしまっていたら通う資格はないのでしょうか?
そういう意味ではないです。
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断しているとのことです。
ですから日数が足りないから絶対ダメと言うことではないのです。ですから受講が開始されてしまえば、最後まで通うことができます。
ただし個々の求職者の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断していますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にて相談してみてください。
ただ、条件を満たす人の方が優先されることは否めません。
あるいは公共職業訓練の枠がないのであれば、求職者支援訓練に応募しても構いません。
その場合、雇用保険の受給が切れても、もちろん受講が可能です。
そういう意味ではないです。
雇用保険を受けている方に対する公共職業訓練の受講指示については、早期再就職の促進のため、原則として雇用保険の所定給付日数の2/3に相当する日数分 (ただし、所定給付日数が90日の場合は90日分、120日又は150日の場合は120日分、240日以上の場合は150日分まで)の基本手当の支給を受け終わる日以前に、受講が開始される職業訓練を対象としてハローワークで受講の必要性を判断しているとのことです。
ですから日数が足りないから絶対ダメと言うことではないのです。ですから受講が開始されてしまえば、最後まで通うことができます。
ただし個々の求職者の雇用保険の給付状況や職業相談の経緯に応じて各ハローワークにおいて受講の必要性を判断していますので、詳しくはお近くのハ ローワーク窓口にて相談してみてください。
ただ、条件を満たす人の方が優先されることは否めません。
あるいは公共職業訓練の枠がないのであれば、求職者支援訓練に応募しても構いません。
その場合、雇用保険の受給が切れても、もちろん受講が可能です。
失業保険について教えて下さい。
会社が雇用保険をかけてくれません。
そんな会社を辞めようと思っていますが
離職票を書いてもらうために
どういう風にしたらいいでしょうか?
尚、雇用保険を全額自己負担して
離職票を書いてもらう事は出来るのでしょうか?
宜しくご教授下さい<m(__)m>
会社が雇用保険をかけてくれません。
そんな会社を辞めようと思っていますが
離職票を書いてもらうために
どういう風にしたらいいでしょうか?
尚、雇用保険を全額自己負担して
離職票を書いてもらう事は出来るのでしょうか?
宜しくご教授下さい<m(__)m>
会社が例え、
・雇用保険をかけてくれなくても
・それによって、離職票が発行されなくても
「退職証明書」だけあれば、失業保険は
受けられます。
辞めたのに「退職証明書」を発行しない場合は
労基署に訴えて下さい。
指導が入ります。
また、
辞めた上でハローワークに行った時に、
ハローから電話してもらうのも手ですね。
それよりも前に、質問者さんがそう言えば、
発行してくれると思いますよ。
これは会社が必ずやらなければならないものです。
会社の「義務」です。
安心してください。
・雇用保険をかけてくれなくても
・それによって、離職票が発行されなくても
「退職証明書」だけあれば、失業保険は
受けられます。
辞めたのに「退職証明書」を発行しない場合は
労基署に訴えて下さい。
指導が入ります。
また、
辞めた上でハローワークに行った時に、
ハローから電話してもらうのも手ですね。
それよりも前に、質問者さんがそう言えば、
発行してくれると思いますよ。
これは会社が必ずやらなければならないものです。
会社の「義務」です。
安心してください。
来月末で退職します。
失業保険登録を行い、手当をもらおうか考えています。
ハローワークの手当をもらうには、夫の扶養に入ってはダメなのでしょうか?
私は自己都合退職なので3ヶ月以降の支給になります。
待機期間の3ヶ月のみなら扶養でも可能、又は、3ヶ月以内に再就職を見つけてお祝い金をもらうなら扶養はダメなど…決まりはありますか?
宜しくお願いいたします。
失業保険登録を行い、手当をもらおうか考えています。
ハローワークの手当をもらうには、夫の扶養に入ってはダメなのでしょうか?
私は自己都合退職なので3ヶ月以降の支給になります。
待機期間の3ヶ月のみなら扶養でも可能、又は、3ヶ月以内に再就職を見つけてお祝い金をもらうなら扶養はダメなど…決まりはありますか?
宜しくお願いいたします。
雇用保険(失業保険)受給中であってもご主人の税法上の扶養には入れますが健康保険は貴方が受ける雇用保険の基本手当日額により扶養には入れないことがあります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健保の扶養には入れません。
その場合には今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険へ加入するかと言うことなります。
基本手当日額が3612円以上の場合には健保の扶養には入れません。
その場合には今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険へ加入するかと言うことなります。
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