25才女 既婚です。
6月末で会社を寿退社しました。その後、失業保険を貰いながらゆっくりしようと思いハローワークに前の会社の源泉徴収を提出しました。
1ヶ月専業主婦をしていたのですが、7月からパートも決まり働きだしました。パート先から確定申告を行うので前の会社の源泉徴収か給料明細を持って来て下さいと言われたのですが、ハローワークに提出した源泉徴収票を返却してもらうことは、できるでしょうか?
給料明細は、あるのですが1ヶ月分だけ無くしてしまって手元にないです。
パート先の事務の人に聞いたのですが不慣れな為よくわからないようです。
無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
6月末で会社を寿退社しました。その後、失業保険を貰いながらゆっくりしようと思いハローワークに前の会社の源泉徴収を提出しました。
1ヶ月専業主婦をしていたのですが、7月からパートも決まり働きだしました。パート先から確定申告を行うので前の会社の源泉徴収か給料明細を持って来て下さいと言われたのですが、ハローワークに提出した源泉徴収票を返却してもらうことは、できるでしょうか?
給料明細は、あるのですが1ヶ月分だけ無くしてしまって手元にないです。
パート先の事務の人に聞いたのですが不慣れな為よくわからないようです。
無知でお恥ずかしいのですがよろしくお願いします。
前の職場に言えばもらえますよ。私も以前の会社で総務をしていましたが、退職者の方がよく電話してこられました。しかも何故か同じ人が何回も(笑)
それも仕事のうちです。
それも仕事のうちです。
健康保険の扶養認定日以前に医療機関を受診した場合について教えてください。
健康保険の扶養認定日以前に医療機関を受診した場合、全額負担となりますか?
昨年の11月末頃に、失業保険の給付期間が終わり、主人の加入する健康保険組合の被扶養者として、申請しました。
しかし、主人が書類を提出する際、会社の総務担当の方のミスで、手続きされないまま、1か月ほどたちました。
12月20日頃に、私が風邪をひいてしまい、医療機関を受診したいので、健康保険証の手続きについて、
問い合わせたところ、総務担当のミスで手続きされてないことが発覚しました。
しかたなく、市販の風邪薬などで様子を見ていたのですが、風邪をこじらせて、喘息の症状まで出てきたので、
12月22日に受診しました。
結局、保険証が来たのは、年が明けて1月25日。
認定日の欄には1月22日と記載されていたため、医療機関での支払いは、全額支払いとなりました。
これって会社総務担当のミスですよね?
こうゆう場合、会社に費用請求できますか??
よろしくお願いいたします。
健康保険の扶養認定日以前に医療機関を受診した場合、全額負担となりますか?
昨年の11月末頃に、失業保険の給付期間が終わり、主人の加入する健康保険組合の被扶養者として、申請しました。
しかし、主人が書類を提出する際、会社の総務担当の方のミスで、手続きされないまま、1か月ほどたちました。
12月20日頃に、私が風邪をひいてしまい、医療機関を受診したいので、健康保険証の手続きについて、
問い合わせたところ、総務担当のミスで手続きされてないことが発覚しました。
しかたなく、市販の風邪薬などで様子を見ていたのですが、風邪をこじらせて、喘息の症状まで出てきたので、
12月22日に受診しました。
結局、保険証が来たのは、年が明けて1月25日。
認定日の欄には1月22日と記載されていたため、医療機関での支払いは、全額支払いとなりました。
これって会社総務担当のミスですよね?
こうゆう場合、会社に費用請求できますか??
よろしくお願いいたします。
認定日というか……「資格取得日」もしくは「加入日」ですね。
会社に請求ですか……
それはどうでしょう……ミスを突くのは簡単ですが、今後ご主人の印象・立場が悪くなりませんか?
さて、「全額自己負担」となっている病院の治療代ですが、会社に請求しなくても7割分の還付をちゃんと受けられます。
雇用保険(失業保険は旧称)の受給中、健康保険はどうされていましたか?
健康保険には空白の期間は認められないので、退職後は国保か任意継続のはずです。
国保の場合……新しい健康保険に加入した日が「脱退日」になるので、12月に受診した分に適用できます
任意継続の場合……「扶養に入る」では辞められないので、未納で資格喪失で無い限り、12/22の診察に使えるはず
という具合です。
会社に請求すると、逆に「受給中は健康保険に入っていなかったの?」となるような気がします。
会社に請求ですか……
それはどうでしょう……ミスを突くのは簡単ですが、今後ご主人の印象・立場が悪くなりませんか?
さて、「全額自己負担」となっている病院の治療代ですが、会社に請求しなくても7割分の還付をちゃんと受けられます。
雇用保険(失業保険は旧称)の受給中、健康保険はどうされていましたか?
健康保険には空白の期間は認められないので、退職後は国保か任意継続のはずです。
国保の場合……新しい健康保険に加入した日が「脱退日」になるので、12月に受診した分に適用できます
任意継続の場合……「扶養に入る」では辞められないので、未納で資格喪失で無い限り、12/22の診察に使えるはず
という具合です。
会社に請求すると、逆に「受給中は健康保険に入っていなかったの?」となるような気がします。
知らない会社で雇用保険加入していたのですが
今日ハローワークに失業保険のことで行きましたら
知らない会社で雇用保険加入されていることが分かりました。
自分が社会保険に加入した会社は1つなのでおかしいな?と思いました。
これはそのことを言っておいた方がいいのでしょうか?
今日ハローワークに失業保険のことで行きましたら
知らない会社で雇用保険加入されていることが分かりました。
自分が社会保険に加入した会社は1つなのでおかしいな?と思いました。
これはそのことを言っておいた方がいいのでしょうか?
全く勤めたことがない会社だったのでしょうか?
例えば店舗等でアルバイトやパートをしていたが、店舗名と会社名が違っているようなケースがあります。
厚生年金や健康保険に加入していなくても、雇用保険だけ加入というケースもあります。
補足の件
勤務したことがない会社であるなら、ハローワークに伝えてた方がよいと思います。
その会社に勤務した人を登録する際に、質問者さんの雇用保険番号と類似していたために、間違って入力されていたとすると、その人が困っているかもしれません。
また悪く考えると、質問者さんだと偽って働いていた人がいるかもしれません。
例えば店舗等でアルバイトやパートをしていたが、店舗名と会社名が違っているようなケースがあります。
厚生年金や健康保険に加入していなくても、雇用保険だけ加入というケースもあります。
補足の件
勤務したことがない会社であるなら、ハローワークに伝えてた方がよいと思います。
その会社に勤務した人を登録する際に、質問者さんの雇用保険番号と類似していたために、間違って入力されていたとすると、その人が困っているかもしれません。
また悪く考えると、質問者さんだと偽って働いていた人がいるかもしれません。
失業保険と社会保険扶養について
友人から質問されてのですが、私では分からない為、教えて下さい。
退職後、任意継続をし3ヶ月程した後、結婚し旦那さんの社会保険の扶養に入った様なのですが、
扶養に入ったまま失業保険を受け取れないと知らなかった様で、
昨年12月から今年3月までで、合計45万程を扶養に入ったまま受け取ってしまった様です。
この場合、ドコへどの様な手続きをしたらいいのでしょうか?
旦那様にも、会社へ何か手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
友人から質問されてのですが、私では分からない為、教えて下さい。
退職後、任意継続をし3ヶ月程した後、結婚し旦那さんの社会保険の扶養に入った様なのですが、
扶養に入ったまま失業保険を受け取れないと知らなかった様で、
昨年12月から今年3月までで、合計45万程を扶養に入ったまま受け取ってしまった様です。
この場合、ドコへどの様な手続きをしたらいいのでしょうか?
旦那様にも、会社へ何か手続きをしてもらわないといけないのでしょうか?
考え方が逆ですね。
「扶養に入っていると雇用保険が受け取れない」ではなく、「雇用保険を受け取っていると(一定額以下なら受けられますが、今回は説明しません)社会保険の扶養に入れない」が正しいです。
雇用保険は受給者がどこの健康保険に加入していても、扶養に入っていても関知しません。
雇用保険から受け取った45万は申請どおり求職活動をしているのならそのままで大丈夫です。
問題は、「社会保険」の方なのです。
一定額以上の雇用保険を受給していると、扶養に入る資格がありません。「資格がないのに入ったままだった」訳ですね。
相談するならご「主人→勤務先の保険担当の方」ですが……この辺はご友人に判断を委ねます。
回答としては「雇用保険の45万は受け取ったままで大丈夫」です。
「扶養に入っていると雇用保険が受け取れない」ではなく、「雇用保険を受け取っていると(一定額以下なら受けられますが、今回は説明しません)社会保険の扶養に入れない」が正しいです。
雇用保険は受給者がどこの健康保険に加入していても、扶養に入っていても関知しません。
雇用保険から受け取った45万は申請どおり求職活動をしているのならそのままで大丈夫です。
問題は、「社会保険」の方なのです。
一定額以上の雇用保険を受給していると、扶養に入る資格がありません。「資格がないのに入ったままだった」訳ですね。
相談するならご「主人→勤務先の保険担当の方」ですが……この辺はご友人に判断を委ねます。
回答としては「雇用保険の45万は受け取ったままで大丈夫」です。
失業保険のことでお伺いします。
3月末でパート(5年間勤務・雇用保険加入)退社。
4月2・3日のみ大学に勤務。保険関係はまだ手続きされてなかったと思います。
雇用保険資格証など提出してません。
3日までしか勤務してませんが大学の都合上13日付けで退職。
4~13日は欠勤扱いです。
この場合、3月末で辞めた会社から離職票が届いたのですが、
9日に手続きはできますか?
それとも13日すぎないと無理ですか?
どなたかご存知の方教えて頂けませんか?
3月末でパート(5年間勤務・雇用保険加入)退社。
4月2・3日のみ大学に勤務。保険関係はまだ手続きされてなかったと思います。
雇用保険資格証など提出してません。
3日までしか勤務してませんが大学の都合上13日付けで退職。
4~13日は欠勤扱いです。
この場合、3月末で辞めた会社から離職票が届いたのですが、
9日に手続きはできますか?
それとも13日すぎないと無理ですか?
どなたかご存知の方教えて頂けませんか?
大学で雇用保険に加入していないのなら9日に手続きはできます。
その大学は雇用保険上は就職したことにはなりませんから。
その大学は雇用保険上は就職したことにはなりませんから。
年末調整について。現在21歳1人暮らしです。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
今まで父の扶養で任せっきりで全くの無知なので、どうか教えてください。
7月までに税金を差し引いて給料が支給される会社にいました。
退職してからは4月から掛け持ちしていたバイトを増やし、飲み屋で毎日働いています。
たまに短時間バイトもしています。
国民保険の免除、精神的な持病で自立支援制度を受けています。
現在失業保険の手続き中です。
国民年金は自分で払い、生命保険は毎月かんぽで12900円払っています。
まずバイトと飲み屋は日払いなので、どうやって確定申告するのかわかりません…。
バイトは月収2、3万で飲み屋は月収12万程です。税金は引かれていません。
生命保険保険と国民年金の控除の仕方。
(ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります)
いつからいつまでにやるのか、本当に全て無知なのでどうか知恵をお貸しください。
あと、国民年金は11月12月分はまだ未払いで、これはきちんと一年分納めなければだめですよね?
どうか宜しくお願いします。
まず、7月まで勤務していた会社からは、源泉徴収票は受け取っていますか?(その前提で回答します)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
>まずバイトと飲み屋は日払いなので
についてですが、たとえ日払いであっても「給与」として賃金が支払われている以上は、源泉徴収票を受け取ってください。
>どうやって確定申告するのかわかりません
7月まで勤務していた会社と、バイトと飲み屋の分のそれぞれの源泉徴収票に記載されている「支払額」を合計したものが、あなたの給与収入です。
そこから給与所得控除(最低65万円)を差し引いた額が、あなたの「給与所得」となります。ほかに所得が無ければ、給与所得がそのままあなたの「所得」ということになります。
次に、所得から所得控除を差し引きます。
あなたの場合、今年実際に支払った国民年金保険料と、7月まで勤務していた会社の社会保険料(源泉徴収票に記載されています)の合計の全額が「社会保険料控除」の額となり、かんぽの保険料(年間で10万円を超えていますから、控除額は上限5万円)が「生命保険料控除」の額ということになり、さらに基礎控除(38万円)を足し多額が、「所得控除」ということになります。
所得から所得控除を差し引いた額が「課税される所得金額」となり、さらに税率をかけたものが、実際の所得税の額です。
したがって、それぞれの源泉徴収票に記載されている「源泉徴収税額」の合計と、実際の所得税の額との差額を納付する(源泉徴収税額のほうが多ければ還付)ということになります。
>いつからいつまでにやるのか
平成23年の所得税の確定申告の期間は、平成24年2月16日~3月15日までですが、申告の内容が「還付」となる場合は、1月4日から受け付けてもらえます。
>ちなみに生命保険保険の貸付の返す分が5万程あります
これは単に借りた額を「返済」をしているだけですので、「支払い」をしているわけではなく、所得税の計算上は無関係です。
補足について
>年金事務所から連絡がきて、9月分から全額免除になりました
とはいえ、免除になる前までに実際に支払った分は、社会保険料控除の対象になります。
>7月まで働いていた会社からは
その会社へ連絡をし、必ず源泉徴収票(「源泉徴収」ではありません)を送ってもらうように、請求してください。
>社会保険には加入していませんでした
であれば、社会保険料控除の対象になるのは、今年あなたが実際に支払った国民年金の保険料だけということになります。
(源泉徴収票の「社会保険料」の欄は空欄になるはずです)
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